相続

相続

平成27年より相続税が大幅に改正、増税となります。
あなたも相続税の申告が必要となるかもしれません!

相続税法の改正により、平成27年1月1日以後に亡くなった方が、都市部に一戸建てやマンションをお持ちの場合、相続税の申告、納税が必要となる場合があります。

改正その1 基礎控除が下がります!

基礎控除とは相続財産の価額の合計額から控除できる金額をいいます。
つまり、基礎控除の範囲内で財産の価額の合計額が収まれば、
原則として相続税の申告・納税はありません。

法定相続人の数とは

法定相続人の数とは ⇒詳しくはコチラ

例えば・・。
Aさんとその妻、子供二人の世帯でAさんが亡くなった場合
(住宅ローンなど債務はないものとします)


東京23区内ご自宅土地建物の価額
5,000万円


老後資金として貯めた退職金などの現預金
2,000万円


財産総額 5,000万円+2,000万円=7,000万円


基礎控除を超える金額の相続財産があっても、
相続税の申告書を提出することを条件とする以下のような特典を受けることで、相続税の納税を0円にすることができます。

小規模宅地等の特例 ⇒詳しくはコチラ

被相続人と同居している場合など一定の要件を満たした場合には、ご自宅の宅地の評価額を最大80%減額することができます。

配偶者に対する相続税額の軽減

被相続人の配偶者が相続する1億6,000万円分の財産までは相続税が課税されず、また、1億6,000万円を超える財産を相続しても、財産総額(課税価格)の法定相続分(例の場合は2分の1)までは相続税の納税はありません。
名称こそ軽減とありますが、配偶者は大きく優遇されています。

上記の特例の適用を受けるには相続税の申告書の提出が必要となります。
また、これらの規定の適用を受けるには一定の要件がございます。

詳細につきましては、初回のご相談は無料ですので、
お気軽にお問合せください。


改正その2 相続税の税率が上がります!【増税】

平成27年1月1日以後の相続について相続税率が変わります。

相続税の速算表(財務省HPより)
法定相続分に応ずる取得金額 改正前 改正後
税率控除額税率控除額
1,000万円以下 10% 0万円 10% 0万円
3,000万円〃 15% 50万円 15% 50万円
5,000万円〃 20% 200万円 20% 200万円
1億円〃 30% 700万円 30% 700万円
2億円〃 40% 1,700万円 40% 1,700万円
3億円〃 45% 2,700万円
6億円〃 (3億円超)
50%
4,700万円 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

たとえば・・・
Bさんの相続財産3億円を子1人で相続した場合

改正前

3億円-6,000万円(基礎控除)=2億4千万円
2億4,000万円×40%-1,700万円=7,900万円

平成27年1月1日~

3億円-3,600万円(基礎空除)=2億6,400万円
2億6,400万円×45%-2,700万円=9,180万円

以上より改正後は1,280万円の増税となります。

上記のように多額の財産を取得した場合について相続税率が上がります。
多額の財産をお持ちの方は生前贈与などの相続対策が必要となります。

ちよだ税理士法人では多くの相続税の申告の実績がございます。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。


改正その3 贈与税率が変わります!

平成27年1月1日以後の贈与より贈与税率が変わります。

贈与税の速算表(財務省HPより)
基礎控除後の課税価格 改正前 改正後
税率控除額一般直系卑属
税率控除額税率控除額
200万円以下10%0万円10%0万円10%0万円
300万円〃15%10万円15%10万円15%10万円
400万円〃20%25万円20%25万円
600万円〃30%65万円30%65万円20%30万円
1,000万円〃40%125万円40%125万円30%90万円
1,500万円〃(1,000万円超)
50%
225万円45%175万円40%190万円
3,000万円〃50%250万円45%265万円
4,500万円〃(3,000万円超)
55%
400万円50%415万円
4,500万円超55%640万円

たとえば・・・
Cさんが孫Dに1,000万円の贈与をした場合

改正前

(1,000万円-110万円※)×40%-125万円=231万円

平成27年1月1日以後

(1,000万円-110万円※)×30%-90万円=177万円

以上より改正後は54万円の減税となります。

高齢者が保有する財産の若年世代への移転を促し、消費を活性化するため、最高税率は相続税率と同じく上がっておりますが、子や孫等の直系卑属に対する贈与については税率構造を緩和する改正となります。

※ 贈与税の基礎控除⇒受贈者一人当たり年110万円が贈与を受けた財産の価額から控除されます。

相続のことなら千代田区の税理士 ちよだ税理士法人へご相談ください 【電話】03-3237-0357 【受付時間】月~金曜日 9時30分~18時
千代田区の税理士事務所「ちよだ税理士法人」へお問合わせ、ご相談ください。初回のご相談は無料です。【電話】03-3237-0357 【ファックス】03-3238-0630 【受付時間】月~金曜日 9時30分~18時
メールでのお問い合わせ