事業承継について、税理士事務所「ちよだ税理士法人」が詳しくご説明します

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法人のお客様

事業承継

近年、経営者自身の高齢化に加え、後継者不足によって「会社設立当時から培ってきた、技術や知識が途絶えてしまうかもしれない」といった危惧を抱えている方が多いようです。この状況を打破し、満足のいく事業承継を行うには、早めに事業承継に関心をもっていただき対策を講じることが重要です。税理士事務所「ちよだ税理士法人」では、皆様にとって最高の事業承継となるようご提案しております。

事業承継の流れQ&A

事業承継の流れ

事業承継の流れ

当税理士事務所では、事業承継を成功させるため土台となる計画部分をしっかり固め、その後具体的対策を実行していきます。実際は、以下のような流れとなります。


「事業承継ガイドライン・要約版」より抜粋
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Q&A

事業承継に関して、当税理士事務所によく寄せられるご質問にお答えします。

Q1.子どもに事業を引き継ぎたいのですが…。

A

事業承継の際には、経営権と財産権の引き継ぎが重要になります。経営権の承継は、代表取締役として会社の経営を後継者にまかせること(人的承継)、財産権の承継は、自社株式や事業用資産などの財産を承継すること(物的承継)です。具体的な流れについては、上記の事業承継の流れをご覧ください。


Q2.後継者への自社株承継により発生する、税金の種類について教えてください。

A

事業承継として、親から子へ一定額を超える財産移転があった場合、移転時期によってかかる税金の種類も異なります。このため、株式の移転時期は、事業計画をもとに総合的に検討されることをおすすめします。詳しくは当税理士事務所にお問い合わせください。


移転時期 かかる税金の種類
親の生前中 所得税(譲渡所得として)、または贈与税
親の死亡時 相続税

Q3.相続時の未上場株式の評価が気になります。評価方法には、どのようなものがありますか?

A

未上場会社の株式の評価方法は、株主の態様により原則的評価方法と特例的評価方法に区分されます。さらに、原則的評価方式は、会社規模により類似業種比準価額方式と純資産価額方式に区分されます。


原則的評価方式 類似業種比準価額方式 純資産価額方式 特例的評価方式 配当還元方式

■株主の態様による区分

会社区分 株主区分 評価方式
同族株主の
いる会社
同族株主 保有議決権割合が5%以上の株主 原則的評価方式
保有議決権割合が5%未満の株主 中心的な同族株主がいない場合
中心的な同族株主がいる場合 中心的な同族株主
役員
その他 特例的評価方式
同族株主以外の株主
同族株主の
いない会社
議決権割合の合計が15%以上のグループに属する株主 保有議決権割合が5%以上の株主 原則的評価方式
保有議決権割合が5%未満の株主 中心的な株主がいない場合
中心的な株主がいる場合 役員
その他 特例的評価方式
議決権割合の合計が15%未満のグループに属する株主

■会社規模による区分

会社規模 評価方式
大会社 類似業種比準価額方式(純資産価額方式の選択可)
中会社 類似業種比準価額方式と純資産価額方式の併用方式
小会社 純資産価額方式(併用方式の選択可)

Q4.類似業種比準価額方式、純資産価額方式、配当還元方式についてそれぞれ説明してください。

A

類似業種比準価額方式とは、評価する会社と類似する業種の上場会社の株価をもとに、その上場会社と評価会社の配当、利益、純資産の3要素を比準させて算定する方式です。大会社の原則的評価方法です。

純資産価額方式とは、評価する会社の各資産の相続税評価額の合計額から各負債の相続税評価額の合計額および評価差額に対する法人税などの相当額を控除して算定する方式です。小会社の原則的評価方法です。

配当還元方式とは、一種の収益還元的な方法で、過去2年間の平均配当金額を10%で除して株価を算定する方式です。多くの場合、原則的評価方法に比べ低い金額になります。


Q5.有効な非上場株式の評価引下げ対策を教えてください。

A

評価引下げ対策には、1株当たりの株価の引下げ対策と持株割合の引下げ対策がありますが、ここでは1株当たりの株価の引下げ対策について列挙してみます。


類似表主比準価額方式での引下げ対策

  • 類似業種の変更
  • 配当の引下げ
  • 利益の引下げ
  • 純資産の引下げ

純資産価額方式での引下げ対策

  • 借入金による不動産の取得
  • 財産価値のない資産の処理および損金計上が多くなる会計処理方法への変更
  • 役員退職金支給の活用

会社規模の拡大

  • 詳しくは、当税理士事務所にお問い合わせください。

Q6.中小企業でも組織再編税制が利用できると聞きました。事業承継において、どのような活用方法があるか教えてください。

A

平成13年4月に商法が改正され、会社分割法制が創設されたことに伴い、税務面においても組織再編税制が新設されました。また、平成18年4月に商法が会社法に改められ、さらに組織再編がスムーズに、スピーディーに適用できるように改正されております。
例えば、次のような場合に組織再編(合併・分割・現物出資・事後設立)が利用できます。

  • 企業間における効率部門の持ち寄りによる拡大・拡充
  • 集約化による不要部門の整理、共同事業による合理化
  • 赤字部門、債務超過部門の切り離し
  • 財務内容の改善、保有資産の質的区分(含み損資産の分割)
  • 硬直化している給与体系の弾力化 etc…

事業承継における活用方法には次のようなものがあります。もちろん、これ以外にも各企業の実態に即した多様な活用ケースが想定できます。組織再編税制は上場企業だけのものではありません。中小企業におかれても、使いやすくなった組織再編税制を活用し、会社の体力をかなり回復させている顧問先も沢山あります。当税理士事務所は、事業承継を好機ととらえ、企業を包括的にコンサルティングいたしております。

  • 経営権を分離する分割型会社分割
  • 株価対策も兼ねた関係会社間の合併
  • 持株会社の設立 etc…

Q7.相続時精算課税制度について説明してください。

A

相続時精算課税制度とは、贈与時の課税を軽減(非課税2,500万円、税率は一律20%)し、相続発生時に相続税で精算するという相続税と贈与税を一体化させた制度です。相続時精算課税制度を適用するとその贈与者との間では、暦年贈与にすることはできないという点には、ご注意ください。


適用対象者

  • 贈与者:直系尊属で、その年の1月1日現在で65歳以上の方
  • 受贈者:贈与者の推定相続人で、その年の1月1日現在で20歳以上の方

■非上場株式の場合の特例

  • 事業承継に配慮して親からの非上場株式の贈与のうち一定の要件を満たした場合には、贈与者の年齢条件が60歳に引き下げられるとともに、非課税枠が500万円上乗せされ、3,000万円になります。

Q8.相続や合併などにより会社にとって好ましくない者に株式が分散するのを防ぐには、どうしたらいいですか?

A

相続人などに対する株式の売渡請求制度の利用が考えられます。これまでは、株式を譲渡制限株式にした場合でも相続や合併などの事由による株式の移転は制限できなかったため、会社にとって好ましくない者に株式が分散することを防止できませんでした。会社法施工により、定款に定めれば、会社が相続や合併などで移転した譲渡制限株式について売渡請求することが可能になったため、株式が多数の株主に分散するのを防止することができるようになりました。


売渡請求の対象となる株式

  • 1. 相続や合併などの一般承継により取得した株式であること
  • 2. 譲渡制限株式であること
  • 3. 定款に相続人に対する売渡請求ができる旨の定めがあること
  • 4 .自己株式取得に対する財源規制を満たしていること

Q9.事業承継対策として、議決権制限株式が有効だと聞きました。議決権制限株式について教えてください。

A

議決権制限株式とは、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある株式をいいます。議決権の制限は、一定の事項についての制限だけではなく、すべての事項についての制限でも構いません。とくにすべての事項について議決権を制限している株式を完全無議決権株式と呼びます。

下記のような場合には、仮に後継者(長男)に株式のすべてを相続させるという遺言書があったとしても、非上場株式以外に資産がない場合には遺留分の減殺請求を受ける恐れがあります。このような場合には、経営者である父所有の株式を1/2は普通株式に、残りの1/2は議決権制限株式にしておき、普通株式を後継者(長男)に相続させ、議決権制限株式は非後継者(次男)に相続させる旨の遺言書を作成しておけば、株式の所有は平等になり、経営権は後継者に集中させることができます。


Q10.黄金株について教えてください。

A

黄金株とは、拒否権付株式【*1】の俗称です。黄金株は、取締役会の選任や解任、合併、事業譲渡などの特定な事項について種類株主に対し拒否権を与えることができるので、黄金株1株でも多数派の意見を覆す威力を有することになるのです。
例えば黄金株は、後継者が確定していて、オーナーがその後継者に事業承継を進めていく過程において活用できます。この場合、オーナーが黄金株を保有しその他の株式を後継者に移転すれば、経営権を確保しつつ財産の移転を実施することができます。

【*1】拒否権付株式とは、株主総会において決議すべきとされる事項のうち、その決議のほか、その種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする株式をいいます


Q11.相続税を納付しなければならないのですが、非上場株式以外の財産がありません。何かよい方法はありませんか?

A

非上場株式の発行会社に、相続により取得した自社株を買い取ってもらい、その資金で相続税を納付する方法があります。相続により取得した非上場株式を、相続の申告期限の翌日から3年以内にその発行会社へ譲渡した場合、みなし配当課税【*1】はなく、20%の分離課税による譲渡所得となります。また、相続税を譲渡の取得費に加算できる特例も適用可能です。ただし、発行会社に自己株式取得効力発生日における分配可能利益を限度とする、財源規制がありますのでご注意ください。

【*1】みなし配当課税とは、譲渡対価のうち、その株式に対応するその発行会社の資本金などの額を超える部分に対する課税をいいます


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