相続・贈与
税理士事務所「ちよだ税理士法人」は、資産家やオーナー系企業のお客様が多いため、相続対策・事業承継対策などの資産税関連の大型複雑案件について、数多くの実績とノウハウがあります。
相続対策については、安易な節税方法をすすめるのではなく、ご一家の発展や安定を重視し、2世代先・3世代先を見据えた対策をご提案するようにしております。
相続税額の試算、生前贈与の賢い利用法など、申告から納税まで皆様を全面的にバックアップします。相談しづらいことも多々あると思いますが、実際大変多くの方が相続問題で悩んでいます。ご自分だけではありません。ご安心してご相談ください。
業務内容について
- 1. 相続対策と相続税対策
- 2. 相続税・贈与税の試算
- 3. 納税計画(物納・延納の利用を含めて)
- 4. 遺言書起案作成
- 5. 遺産分割協議書の作成支援
- 6. 相続税・贈与税の申告書の作成
- 7. 延納・物納・納税猶予などの手続きおよび代行
- 8. 税務調査立会
Q&A
相続・贈与に関して、当税理士事務所によく寄せられるご質問にお答えします。
Q1.相続がおきたら、何をすればよいですか?
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金融機関は口座開設者が亡くなったことを知ると、預金口座を凍結することになっています。葬儀費用などの必要額を早めに引出しておいてください。ただし、後日遺産分割の争いのタネにならないよう、出費内容は明確にし領収書も保管しておくとよいでしょう。被相続人に不動産収入などの事業収入があった場合には、遺産分割が確定するまで代表相続人名義で共同口座を開設し、その共同口座で事業の収支を管理することをおすすめします。
相続人間に不信感が生じないよう遺産分割協議が整うまでは明瞭・明確にすることが簡要です。
■請求手続きが必要なもの
生命保険金や入院保険金、遺族年金、埋葬料
■名義変更が必要なもの
不動産の相続登記、預貯金、有価証券、借入金、自動車など各種の保険、公共料金、クレジットカードの解約など
Q2.相続税の手続きは、どのようなスケジュールになりますか?
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手続きは以下の流れで進みます。

Q3.相続人1人あたり、基礎控除が1,000万円あると聞きました。私は900万円の定期預金を相続するのですが、相続税はかかりませんか?
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かならずしもそうとも言えないのです。相続税には、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」の基礎控除があるのですが、誰がいくら貰うかにかかわらず、遺産が基礎控除額を超えている場合は、相続税が発生することになります。これは、S33年税制改正より相続税の課税方式は「法定相続分課税方式による遺産取得課税方式」が採用されているからです。この方式は、被相続人の遺産について、基礎控除や減額措置を適用し、民法上の法定相続人が法定相続分にしたがって遺産を分割取得したものと仮定して相続税の総額を計算し、この相続税の総額を、実際に遺産を取得した者がその取得分に応じて相続税を納付する方式なのです。
Q4.配偶者の相続税の軽減特例とは、どのようなものですか?
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配偶者が遺産を相続しても、法定相続分(1/2)と1億6,000万円のどちらか多い方の金額までは相続税がかかりません。ただし、軽減されるためには遺産分割協議の成立と相続税の申告が要件となっています。もし、申告期限までに分割協議が成立しなかったときは、いったん法定相続割合で取得したものとして相続税を納付し、申告期限後3年以内に分割協議が成立すれば、その日から4カ月以内に、更正の請求という手続きを行って、相続税の還付を受けることになります。
Q5.子どもたちが相続で争わないよう、生前に準備しておこうと思います。相続対策にはどのようなものがありますか?
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相続対策には以下のようなものがあります。
- ・生前贈与を利用して財産を減らす
- 暦年課税による贈与、配偶者への居住用財産の贈与、相続時精算課税制度の利用、一代飛び越し贈与などです。
- ・所有財産の相続税評価額を下げる
- 不動産の有効活用、土地の利用形態の変更、預貯金から減価財産(家屋等の取得)への組替えなどです。
- ・無理のない借金を作る
- 資金繰りには十分に検討し、遺産を分割しやすくする。
- ・納税資金対策
- 事業用土地の収益性の向上、生命保険の活用、物納財産の確保などです。
- ・養子縁組制度を利用して相続人を増やして税率を下げる
- ・遺言書の作成
Q6.相続人間で遺産分割でもめています。相談にのっていただけますか?
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各専門家とのネットワークがありますので、それぞれのケースに適した弁護士などをご紹介します。税務と法律の両面から、分割協議が整うよう各相続人に助言します。
Q7.遺言書を書いておこうと思います。注意すべき点を教えてください。
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遺言には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。後々のトラブルを最小限にするためには「公正証書遺言」をおすすめします。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|
| 作成方法 | 遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容などの全文を自書し、押印して作成 | 遺言者が、原則として証人2人以上とともに公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成 |
| メリット | ・手軽に作成できる ・費用がかからない |
・遺言の形式不備などにより無効になるおそれがない ・原本は、公証人役場にて保管されるため、紛失・隠匿・偽造のおそれがない ・家庭裁判所の検認手続が不要である |
| デメリット | ・文意不明、形式不備などにより無効となるおそれがある ・遺言の紛失・隠匿・偽造のおそれがある ・家庭裁判所の検認手続が必要である |
・作成までに手間がかかる ・費用がかかる |
また、ちよだ税理士法人では、弁護士と提携して遺留分を考慮した遺言書の起案作成およびアドバイスを行っております。 民法では、被相続人の自由な財産処分を認めながらも、遺言によっても侵害できない一定の割合を定めています。遺留分とは、この一定の割合のことで、不当な遺言をされた相続人を救済するものです。
■遺留分の割合
| 相続人 | 遺留分割合 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 |
| 子のみ | 子全員で1/2 |
| 直系尊属のみ | 直系尊属全員で1/3 |
| 配偶者と子 | 配偶者は1/4 |
| 子全員で1/4 | |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者は1/3 |
| 直系尊属全員で1/6 |
■遺留分の減殺請求
遺留分の侵害があっても、その事実だけでは生前贈与や遺言等が無効になるわけではありません。遺留分を侵害された相続人が侵害を受けた部分を取り戻すためには、遺留分の減殺請求をすることが必要です。なお、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った日から1年を経過した場合には、遺留分減殺請求権は消滅し(時効)、相続開始から10年を経過した場合には(相続の開始等の事実を知らなくても)、減殺請求権は消滅します(除斥期間)。
せっかく遺言書を作っても、遺留分を侵害していると、相続争いのタネになる場合もあります。遺留分に十分注意を払い、遺産を特定することが大事です。遺産の分割方法によっては、相続財産の評価額が下がり相続税が減少するケースもありますので、2次相続を考慮して将来を見据えた分割を考えてあげることが大切です。
Q8.相続の相談をしたいのですが、平日は仕事で伺えません。土日でも大丈夫ですか?
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営業時間外でも土日でも結構です。事前にご連絡ください。
Q9.相続税が払えるか心配なので、相続財産の売却を考えています。注意する点があれば教えてください。
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以下の点にご注意したうえで売却をご検討ください。
- 1. 相続財産は、被相続人の取得費・取得時期を引継ぎます。相続時の価額ではないので注意してください。
- 2. 居住用不動産を譲渡する予定の場合は、居住している者が相続しないと、譲渡所得の計算において各種の居住用の特例が使えなくなります。
- 3. 相続税の申告期限から3年以内に売却すれば、相続税を一定の割合で譲渡資産の取得費に加算できるので、譲渡益が圧縮されます。譲渡資産が2つ以上あるときは、どの資産で適用するかなど有利な活用方法を選択することが可能です。
- 4. 遺産の分割が困難な場合に、「代償分割」や「換価分割」という方法があります。譲渡代金を分割するときは、「換価分割」による方が譲渡所得の計算上有利です。
- 5.なかなか売却が進まず、相続税の取得費加算ができる3年以内が難しい場合は、同族法人などや親族に譲渡できないかを検討することも一案です。
Q10.相続対策もかねて生前贈与をしようと思います。注意すべきことはありますか?
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最近の相続税の調査対象は、不動産などの評価方法で争うよりも、課税もれの判断がしやすい預貯金を中心にみているようです。 贈与とは、民法549条によれば「諾成契約」であり、当事者の合意を必要とし、受贈者が受諾することにより成立します。「贈与の成立」を税務署に認めさせるには、受贈者が贈与を受けた認識を明確に表現することが大事です。『口座があるのは知っていた』では、税務署はなかなか認めてくれません。
相続人の受贈済の預金であると主張するには、次の点に注意して運用してください。
- 1. 預入や、定期預金の設定などの筆跡が相続人(妻や子など)になっているか
- 2. 通帳や、印鑑は誰が保管していたか
- 3. 印鑑は相続人(妻や子など)独自のものか
- 4. 相続人(妻や子など)は預金の存在を知っていたか
- 5. 相続人(妻や子など)が自由に処分できる状態であったか
意外と相続時には忘れている方が多く、立証があいまいになりますので、贈与の事実の証拠として、税務署に対しても相続人の備忘録のためにも贈与税の基礎控除110万円を少し超える額の贈与を行い、贈与税の申告・納付を行うとよいと思います。
ただし、申告をすれば大丈夫と誤解している方が多いのですが、あくまでも上記1〜5が判断の中心となりますのでご注意ください。
贈与の時効は、申告期限後5年(悪質なものは7年)ですが、時効を主張するには、民法上の贈与の成立が不可避であり、贈与者による一方的な意思表示のみでは贈与は成立しません。よって、税務上の時効の主張も認められないのです。
Q11.子どもに住宅資金の援助をしたいのですが…。
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相続時精算課税制度を利用する方法があります。父母それぞれから2,500万円までの贈与には税金はかかりません。2,500万円を超える部分については20%の贈与税が課税されます。父母両方からの贈与を選択した場合、5,000万円までなら贈与税が課税されません。
■相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは贈与税と相続税を一体化させた納税方法のことです。まず、受贈者が生前贈与の贈与税を支払い、その後贈与財産と相続財産の合計額を基礎に相続税額を計算し、その相続税額からすでに支払われた贈与税額を控除する方法です。
<適用対象者>
贈与者:65歳以上の親
受贈者:20歳以上の子供である推定相続人【*1】
【*1】推定相続人とは、被相続人が死亡した時に法定相続人になりえる人を指します。これには代襲相続人(被相続人の子供が亡くなり孫が相続するなど)も含みます。
※ 「住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度」がH15に創設されました。2,500万円の枠が1,000万円増えて、3,500万円になり、両親の年齢制限もなくなりました。
相続時精算課税制度による贈与財産は、贈与時の時価の価額で相続時にあらためて相続財産に加算されます。例えば贈与財産が相続時において大きく値上がりしていたり又は値下がりしていたりすると、相続人間で不公平感が強まり相続争いのタネになることも危惧されます。
また、相続税は共同相続人間で連帯納付義務があります。贈与財産を相続税の納税までに消費等しており、遺産を一切相続しないとしている場合などでは、相続税を納付することができなくなります。贈与時から相続まで時間が長いので色々なケースが想定されます。適用を受ける際には十分リスクを検討する必要があります。
Q12.配偶者への居住用財産の贈与について教えてください。
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婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。つまり、2,110万円まで贈与税がかからないことになります。
- ■適用要件
- (1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
- (2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
- (3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き居住する見込みであること
(注)配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。
多くの場合、価値が減価しない土地(マンションの場合は敷地権)を贈与しているようですが、将来、親の介護のため、子供達と同居する場合などで居住していた不動産を譲渡する必要が生じたときに、家屋も共有にしておくと、譲渡所得の計算において非常に有利になります。
なぜならば、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除制度」は、家屋の所有者にしか適用できないからです。家屋を夫婦共有にしておけば、夫、妻それぞれ3,000万円の特別控除が使えますので、かなりの額の譲渡益が圧縮できます。ほんの少しで良いので、家屋も一緒に贈与することをお勧めします。
Q13.平成21年度税制改正で創設された、「非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度」について概略を教えてください。
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@非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度
事業経営を承継する相続人(以下、事業承継相続人とします。)が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等により、その会社の株式等を取得し、その会社を経営していく場合には、その事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(その会社の発行済議決権株式の総数の3分の2に達するまで)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予するというものです。
この制度を利用するためには、事前に経済産業大臣の認定を受ける必要があるなど、さまざまな用件が課せられています。
詳しい内容につきましては、当事務所までお問い合わせください。
A非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度
経済産業大臣の認定を受けた認定中小企業者の代表であった者の後継者(親族)が、その代表者であった者から贈与により、その保有する当該会社の議決権株式等の全部(その会社の発行済議決権株式の総数の3分の2に達するまで)を取得し、その会社を経営していく場合には、その株式に係る贈与税の全額を猶予するというものです。
贈与者の死亡時には、その後継者が贈与時の時価で相続により取得したものとみなして、相続税額が計算されますが、その際、経済産業大臣の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予が適用されることになります。


