新規開業をお考えの先生方に有用となる、税務会計の情報を詳しくご紹介します

医療関係のお客様

新規開業

自動的に税務計算が行われていた勤務医時代と異なり、新規開業するとご自身で事業所得を計算していただくことになります。業務で多忙な先生方のご負担を減らせるよう、「ちよだ税理士法人」では、より実務的な税務サービスや経営支援を行っています。将来医療法人化を考えていらしゃる方には、その支援もさせていただきますので、当税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。

業務内容についてQ&A

業務内容について

業務内容について
  • 1. 診療圏調査、開業立地の調査
  • 2. 開業総合計画書の作成(開業理念、開設場所、開設時期、開業形態など)
  • 3. 事業計画、利益計画、資金繰り表(開業前・開業後)の作成
  • 4. 資金調達(金融機関等の紹介、交渉)
  • 5. 開業までのスケジュール表の作成
  • 6. 内装設備、医療機器の契約の助言
  • 7. スタッフ採用支援(募集、面接および採用)
  • 8. 接遇、マナー研修
  • 9. 就業規則など諸規程の作成
  • 10. 広告戦略、集患活動の提案、実施
  • 11. 関係官庁の手続き
  • 12. スタッフ研修、模擬クリニック開設
  • 13. 開業後シミュレーション
  • 14. リスクマネジメント(賠償保険、所得補償など)
  • 15. 開業後のフォロー

Q&A

税務や会計に関し、ドクターから当税理士事務所によく寄せられるご質問にお答えします。

Q1.開業するということはどういうことですか?

A

勤務医時代と違い、「医師としての顔」だけでなく「経営者としての顔」も必要になります。とはいえ、当税理士事務所とご契約いただければ、お忙しい皆様が業務にできるだけ専念できるよう、経営面についてあらゆるバックアップをいたします。ご安心ください。


Q2.独立開業して食べていけますか?

A

収入から、医薬品、検査費等の変動性費用と人件費や家賃等の固定性費用を支払って、さらに借入金や税金(所得税や住民税)を支払い手元にお金が残る、その金額が、生活費として見合う金額であれば、「食べていける!」ということになるのでしょうか。収入は、患者数×診療単価です。診療単価は、診療科目によって、ほぼ一定になりますので、後は患者数次第ということになるかと思います。


Q3.新規開業によるメリット、デメリットを教えてください?

A

新規開業する際のメリット、デメリットは下記のとおりです。


<メリット>

  • 一般的には、勤務医時代より稼げる。
  • 努力が所得の増加に直結する。
  • 自分の診療方針を実現できる。
  • 自分の時間をコントロールできる。
  • 事業展開ができる。

<デメリット>

  • 経営のリスクがすべて本人にかかる。
  • 管理業務が煩雑になる。
  • 折衝、交渉ごとをすべて一人で対応しなければならない。
  • 診療を休めない。
  • 逆に、自由時間が少なくなる

Q4.新規開業について、誰に相談すればよいですか?

A

医業専門コンサルタント、医薬品問屋、医療機器ディーラー、建設会社、設計事務所等様々な業者が新規開業に関わり、新規開業指導を実施しますが、それぞれ「目的」があり、「強み」「弱み」があると考えられます。「餅は餅屋」ではありませんが、それぞれの場面で、それぞれの専門家に相談することが肝要かと思いますが、「経験と実績があり、信頼できる」総合的なパートナーを得ることが大切かと思います。当事務所にご相談いただければ、専門業者などをご紹介させていただくことも可能です。


Q5.新規開業にあたって一番大事なことは何ですか?

A

大事なことは、「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」ですが、一番大事なことは、ドクターのやる気、熱意・情熱だと思います。それを「目的」「理念」という形で具体化する。「なぜ開業するのか」「どのような診療をおこなうのか」「地域医療にどのように貢献するのか」等。これは、その後の内装設備、医療機器の選定から開業後の運営まで、あらゆる場面に関係してくる最も重要なことです。


Q6.資金はどのくらい必要ですか? また自己資金はどのくらい用意すべきですか?

A

一戸建てにするのかビル診療所にするのか、またクリニックの規模や診療科目によっても開業資金は異なります。開業時には、2〜3カ月分の運転資金と6カ月分の生活費を用意しておくのがベストです。自己資金や借入によって用意しなければならないため、内装や医療機器については、リースという選択肢もあります。もちろん、自己資金は多いにこしたことはありません。


<一戸建ての場合に必要な開業費用>

  • 土地の取得代金(附随費用含む)
  • 診療所の建設費
  • 内装設備費
  • 医療機器
  • 備品その他費用
  • 運転資金(人件費や家賃など)

<ビル診療所の場合に必要な開業費用>

  • 保証金(敷金)
  • 内装設備費
  • 医療機器
  • 備品その他費用
  • 運転資金(人件費や家賃など)

Q7.開業場所はどうすればよいのですか?

A

基本的に、人が集まりやすく競合医療機関が少ないところがよいでしょう。とくに、整形外科ならお年寄りの多い場所、小児科なら子供の多い場所などです。院外処方であれば調剤薬局の有無も大事です。また、選択肢は以下のように大きく3つに分けられると思われます。

1. 自分が勤務した病院の近くで開業する
勤務医時代の患者さんの来院が見込まれます。病院・診療所の機能分化の観点からすると、以前に比べて勤務病院の抵抗も薄いと思われます。
2. 生まれ育った地域で開業する
地縁・血縁が集患にどれほど効果的であるか、競合医療機関の存在などについては、しっかり見極める必要があります。
3. 診療圏調査、市場調査により開業場所を選定する
コネや地縁に依存せず、客観的な観点から決定する方法で、落下傘開業とも呼ばれています。

Q8.開業形態について聞きたいのですが?

A

開業形態には、下記の3種類があります。

1. 自宅兼診療所にする場合
増改築費用などの投資費用がかさむため、よほど潤沢な資金があり収入の見込みが期待できることが必要です。
2. 一戸建ての場合

既に土地を所有済みの場合なら良いのですが、新規に土地を購入する所からですと、もし仮に、都心なら、ゆうに億単位の資金が必要になりますので、資金計画や利益計画を熟考し、採算の見込みを充分吟味する必要があります。

3.ビル診療所の開業
資金計画の面から最適な方法といえます。診療科目によって駅前型、郊外型、オフィス型などそれぞれに適否があります。

Q9.届出関係はどうなりますか?

A

クリニックの所在地を管轄している保健所には、診療所開設届を提出します。社会保険事務局(社会保険事務所)には、保険医療機関新規指定申請書を提出します。これは、開業予定日から逆算し、診療開始日に認可が間に合うように行ってください。税務署にも届出が必要です。
このほか、労災保険加入は労働基準監督署、雇用保険加入は公共職業安定所へ届出てください。医療保険や年金保険もお忘れなく。医療保険は、健康保険にするのか、医師国保または各自国民健康保険へ加入するか、年金保険は、厚生年金か各自国民年金にするのかを決めてから手続きをとりましょう。


<保健所>

  • 診療所開設届出
  • 診療用X線装置備付届

<社会保険事務局(社会保険事務所)>

  • 保険医療機関指定申請
  • 保険医登録申請

<その他>

  • 生活保護法指定医療機関指定申請
  • 労災保険指定医療機関指定申請
  • 施設基準の届出

<税務署>

  • 個人事業の開廃業等届出
  • 給与支払事務所など
  • 青色申告承認申請
  • 減価償却資産償却方法届出
  • 棚卸資産評価方法届出
  • 源泉所得税納税納期特例承認申請

<労働基準監督署>

  • 労働保険関係成立届
  • 労働保険概算保険料申告書

<公共職業安定所>

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届

<その他>

  • 医師会加入
  • 社会保険に加入する場合:新規適用届(社会保険事務所)
  • 医師国保に加入できる場合:資格取得届

Q10.経理処理はどうすればよいですか?

A

なぜ?経理処理するのか。青色申告者は、帳簿の作成義務があることもありますが、試算表(貸借対照表と損益計算書)を作成するためです。目的は、クリニックの業績、成果を知ること。税務申告をするためです。(税金をいくら支払わなければならないかを知ることです。)経理処理するためには、窓口日報等会計データを整備することが先決です。経理システムの構築は、会計事務所へご相談下さい。


Q11.給与計算の手間を省くことはできますか?

A

給与計算は毎月のことですし、遅延や間違いは許されません。賞与の支払いや年末調整などの手続きも必要です。そのうえ税制改正や労働保険、社会保険の改正も頻繁に行われます。お忙しい方は専門家へ外注してはいかがでしょうか。


Q12.勤務医と開業医の税務申告の相違点は?

A

勤務医時代は、給与から源泉所得税が天引きされ、年末調整により過不足が精算されていたため、自ら税務申告をする必要はなかったかもしれません。しかし、開業後は所得税の「事業所得」として、自ら収入と必要経費を計算し、申告・納税していただくことになります。このため、領収書や請求書などを整理・保存し、帳簿を作成することが必要です。スタッフの給与計算を行い、源泉所得税を預かり、税務署へ納付する義務も発生します。場合によっては、事業税の納税義務も生じます。


Q13.消費税はどうなりますか?

A

社会保険診療、労災、自賠責および公費負担医療などは非課税です。しかし、自由診療などにおける課税収入が1,000万円を超えると、課税事業者となり申告納税義務が生じるようになります。これは、2年前の課税収入で判定されます。1年目、2年目は納税義務はありません。ただし、開業時に多額の設備投資により、消費税が還付されるケースもありますので、1年目から課税事業者を選択すると有利になります。2年目には、簡易課税制度を選択することもできます。医業における消費税の課税区分は、複雑ですし、届出ひとつで有利不利が生じますので、ぜひ会計事務所へご相談ください。


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